2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○川田龍平君 これも通告にないですけれども、この破産と併せて解散命令の申立て権限、これについてはいかがでしょうか。 この会社解散命令については会社法の八百二十四条に規定があるということですが、実際には使われていません。これ、一般社団法人や一般財団法人に関する法律にも同様の制度がありますが、こういったこの解散命令を命じる権限、これについてはいかがでしょうか。
○川田龍平君 これも通告にないですけれども、この破産と併せて解散命令の申立て権限、これについてはいかがでしょうか。 この会社解散命令については会社法の八百二十四条に規定があるということですが、実際には使われていません。これ、一般社団法人や一般財団法人に関する法律にも同様の制度がありますが、こういったこの解散命令を命じる権限、これについてはいかがでしょうか。
しかし、会社法の解散命令の制度は、取締り法規における主務官庁の申立て権限が明記されていないばかりか、解散事由も具体性に欠けております。実際にも使われておりません。 そこで、主務官庁に申立て権があること、及び業務停止命令に違反して営業していること等を解散命令事由となることなどを明確にするという意味から、会社法の解散命令の特別規定として新たに創設することができると考えます。
従来から、児童相談所では、児童の一時保護ですとか入所の措置、あるいは親権停止等の申立て、さまざまな重要な役割を担っているわけでございますけれども、今回の法案が成立すれば、特別養子縁組に関しましても、児童相談所長による申立て権限が新設をされること、年齢要件の緩和により件数の増があり得ること、そしてまた、年齢の高い養子とその養親に関する丁寧なカウンセリングといいますか、丁寧な対応のニーズの増大、こういったことも
一方で、例えば利害関係人が、所有者不明土地にある方がいるとして、その人から探索を開始してほしいという申立て権限などは規定されておりません、どこにも。 そうなると、例えば山奥の、誰も見向きがされないような土地があったとして、又は今後、もう数十年、もしかしたらほっておかれてしまうかもしれないなというような土地がありまして、そういったところを、必要性として、探索しても意味がないと思うんです。
さらには、被害の回復に向けた取組として、破産手続開始の申立て権限の対象を金融商品取引業者全般に拡大すると。
ただし、仮退院の審査権限は、先ほど申し上げた新設する措置入院審査会にゆだねることとし、取消し申立て権限は主治医にのみ帰属することとしています。 また、現行制度で大変問題のある、対処の仕方として問題のある人格障害者問題と覚せい剤患者の問題については早急に国の責任で対策を立てる必要があると考えている次第です。
この場合にも、やはり異議の申立て権限を明確に規定いたしておるわけでございます。 第二十條「委員会は、第十條第三項及び第四項並びに前二條に規定する措置をとる場合において必要があると認めるときは、関係地方団体について聽聞をすることができる。」地方団体の側から出頭していただきまして、必要な申立て等を委員会が聞くわけでございます。